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佐世保市の国民健康保険税の軽減制度まとめ|失業・必要書類・申請先

会社を辞めて国民健康保険に入ると保険税の高さに驚くことがあります。保険税は前の年の所得で決まるためです。佐世保市には保険税が軽くなる制度がいくつかあります。申請しないと軽くならない制度と申請しなくても自動で軽くなる制度があるので注意してください。

この記事では制度ごとの対象・申請の要否・必要なもの・申請先をまとめます。内容は佐世保市と厚生労働省の公式ページで2026年11月8日に確認しました。税率や基準額は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)のものです。

国民健康保険に加入する手続きと保険税の決まり方は「佐世保市役所で国民健康保険に切り替える方法」で説明しています。この記事はその記事でも触れた軽減制度を比べて届け出が必要かどうかを中心にまとめたものです。

先に結論

  • 倒産・解雇・雇い止めなどで辞めた人は保険税の計算に使う給与所得を100分の30にする軽減を受けられます。この軽減は届け出が必要です
  • 届け出には雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の原本が要ります。コピーや離職票では受け付けてもらえません
  • 前の年の所得が少ない世帯は均等割と世帯割が7割・5割・2割のどれかで軽くなります。この軽減は申請が要りません。ただし所得の申告は必要です
  • 出産する人は産前産後の4か月分(多胎妊娠は6か月分)が減額されます。こちらは届け出が必要です
  • 未就学児の均等割は半額になります。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人は子ども・子育て支援分の均等割が全額軽減されます
  • 佐世保市のページで減免として案内されているのは火災や自然災害などで納めるのが難しい場合です。所得が減ったことによる減免の案内は見つかりませんでした
  • 軽減の対象にならず納めるのが難しいときは収納推進課に相談できます

軽減・減免の種類と申請の要否

制度主な対象・申請の要否・申請先
非自発的離職者の軽減対象:倒産・解雇・雇い止めなどで辞めた65歳未満の人
申請:必要
申請先:医療保険課の給付係
所得が少ない世帯の軽減(7割・5割・2割)対象:前の年の世帯の所得が基準額以下の世帯
申請:不要(所得の申告は必要)
問い合わせ先:医療保険課の賦課係
産前産後の減額対象:出産する国民健康保険の加入者
申請:必要
申請先:医療保険課の賦課係・各支所・行政センター
子どもの均等割の軽減対象:未就学児・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの加入者
申請:佐世保市の算定のページに申請の記載なし
減免対象:火災や自然災害などで納めるのが難しい人
申請:佐世保市のページに手続きの記載なし(医療保険課に確認)

失業した人の軽減(非自発的離職者の軽減)

会社の都合などで仕事を失った人は国民健康保険税が軽くなります。届け出をしないと軽くならないので注意してください。

対象になる人

次の両方に当てはまる人が対象です。

  • 辞めたときに65歳未満である
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)か特定理由離職者(雇い止めなど)である

雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34の人が対象です。受給資格者証の上部に橙色か緑色の線があるものと「特」「高」と書かれたものは対象外です。

自分の離職理由が分からないときはハローワーク佐世保(0956-34-8609)に確かめてください。

軽くなる内容

保険税の計算に使う給与所得を100分の30として計算します。軽くなるのは給与所得の部分だけです。

厚生労働省は高額療養費などの所得区分の判定でも前の年の給与所得を100分の30として扱うと案内しています。

軽くなる期間

辞めた日の翌日が属する月からその翌年度の末までです。佐世保市のページでは次の例が示されています。

  • 令和5年1月12日に辞めた場合:令和4年度分(令和5年1月〜3月)と令和5年度分(令和5年4月〜令和6年3月)

実際の期間は届け出のときに医療保険課で確かめてください。

届け出に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証の原本か雇用保険受給資格通知の原本
  • 世帯主と対象の人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 届け出る人の身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)

コピー・離職票・雇用保険被保険者証では受け付けてもらえません。雇用保険受給資格者証などは失業保険の手続きでハローワークから受け取ります。

届け出る先

届け出る先は医療保険課の給付係です(電話 0956-24-1111 内線2135・2136)。佐世保市の非自発的離職者のページには支所での受け付けと郵送やオンライン申請の可否が書かれていません。行く前に電話で確かめると安心です。

失業保険の手続きの流れは「佐世保市で退職後にやる手続きまとめ」で説明しています。

所得が少ない世帯の軽減(7割・5割・2割)

前の年の所得が基準額以下の世帯は均等割と世帯割が7割・5割・2割のどれかで軽くなります。軽減は自動で計算されるので申請は要りません。市から届く保険税の通知は軽減したあとの金額です。

判定の基準額(令和8年度)

軽減世帯の前の年の所得の合計がこの額以下
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減43万円+31万円×加入者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減43万円+57万円×加入者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)

「10万円×(給与所得者等の数-1)」は給与所得者等が1人以下のときは0円です。給与所得者等は給与収入が55万円を超える人と公的年金等の収入が一定額を超える人(65歳未満は60万円・65歳以上は125万円)です。年齢は令和8年1月1日の時点で判断します。

加入者が1人で給与所得者等が1人以下の世帯なら7割軽減は所得43万円以下・5割軽減は74万円以下・2割軽減は100万円以下が目安です。

判定のときの主な決まり

  • 世帯主と加入者全員の前の年の所得の合計で判定します。世帯主が会社の健康保険などに入っていても世帯主の所得を含めます
  • 加入者の数は4月1日の時点で数えます。年度の途中で加入した世帯は加入した日の人数です
  • 所得がマイナスの人は0円として計算します
  • 65歳以上の人の公的年金の所得からは15万円を引いて判定します

所得の申告が必要

軽減を受けるには世帯主と加入者全員の所得が分かっている必要があります。収入がない人も申告が必要です。収入がないことは「市民税・県民税・国民健康保険税等の申告書」で申告します。

給与か公的年金だけで市への申告が要らない人と確定申告などを済ませた人は申告は要りません。

出産する人の減額(産前産後の減額)

出産する人の保険税は産前産後の期間の分が減額されます。対象は令和5年11月1日以降に出産(予定)の佐世保市の国民健康保険の加入者です。妊娠85日以上の出産が対象で死産・流産・早産・人工妊娠中絶も含みます。

  • 減額される期間:出産予定月か出産月の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から翌々月までの6か月分)
  • 減額されるもの:出産する人の所得割と均等割
  • 届け出の時期:出産予定日の6か月前から届け出られます。出産のあとでも届け出られます
  • 必要なもの:産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書と母子健康手帳など出産日か出産予定日が分かるもの
  • 届け出る先:医療保険課の賦課係・各支所・行政センター

世帯が課税限度額に達しているときは減額されないことがあります。

子どもの均等割の軽減

  • 令和2年4月2日以降に生まれた未就学児は均等割が半額になります
  • 7割・5割・2割の軽減を受ける世帯では軽減したあとの均等割からさらに半額になります
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの加入者は子ども・子育て支援分(令和8年4月に始まった区分)の均等割が全額軽減されます

減免と納めるのが難しいときの相談

佐世保市の税額の算定のページは火災や自然災害などで納めるのが難しい場合に減免を受けられることがあると案内しています。減免の申請方法や必要なものはこのページには書かれていません。当てはまるときは医療保険課に確かめてください。

所得が減ったことによる減免について佐世保市のページで案内は見つかりませんでした(2026年11月8日時点)。

軽減の対象にならず納めるのが難しいときは収納推進課に相談するよう佐世保市は案内しています。納めないまま放っておくと医療機関でいったん医療費を全額支払うことになる場合があります。特別な事情がないまま滞納すると差し押さえなどの処分を受けることもあります。早めに相談してください。

よくある質問

退職して収入がないのに保険税が高いのはなぜですか

国民健康保険税は前の年(1月〜12月)の所得をもとに計算するためです。前の年に給料があると今の収入がなくても保険税は高くなります。会社都合などで辞めた人は非自発的離職者の軽減を受けられるか確かめてください。

自己都合で辞めた人も軽減を受けられますか

非自発的離職者の軽減は雇用保険の特定受給資格者か特定理由離職者が対象です。対象になるかは雇用保険受給資格者証の離職理由の番号で決まります。番号が対象に当てはまらない人は軽減を受けられません。

7割・5割・2割の軽減は申請しないといけませんか

申請は要りません。保険税は自動で軽減して計算されます。ただし世帯主と加入者全員の所得の申告が必要です。

まとめ

  • 会社都合などで辞めた人は非自発的離職者の軽減を届け出ます。雇用保険受給資格者証などの原本が必要です
  • 所得が少ない世帯の7割・5割・2割の軽減は自動です。収入がなくても所得の申告をします
  • 出産する人は産前産後の減額を届け出ます
  • 減免として案内されているのは災害などの場合です。納めるのが難しいときは早めに収納推進課に相談します

退職したあとの年金の保険料が負担なときは「佐世保市で国民年金保険料の免除・猶予を申請する方法」も参考にしてください。

参考資料

  1. 非自発的離職者に対して国民健康保険税が軽減されます|佐世保市(更新日:2023年2月9日)
  2. 国民健康保険税(均等割・世帯割)の軽減制度|佐世保市(更新日:2026年5月19日)
  3. 国民健康保険税額の算定|佐世保市(更新日:2026年5月19日)
  4. 国民健康保険税Q&A|佐世保市(更新日:2026年5月19日)
  5. 産前産後期間の国民健康保険税が減額されます|佐世保市(更新日:2023年12月21日)
  6. 低所得の世帯に対する保険税軽減制度について教えてください。|佐世保市お役立ちQ&A
  7. 国民健康保険の保険料・保険税について|厚生労働省

お問い合わせ:佐世保市 保健福祉部 医療保険課(電話 0956-24-1111・非自発的離職者の軽減は給付係 内線2135・2136)

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